 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
COPYRIGHT © 2006 CHOJUEN.
ALL RIGHTS RESERVED. |
|
 |
社会福祉法第82条の規定により、本営業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることとしました。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることと致しましたので、お知らせ致します。
記
| 1. 苦情解決責任者 |
小寺 格夫(管理者) |
| 2. 苦情受付担当者 |
加藤 光重(副苑長) |
| 3. 第三者委員 |
伊藤 榮治 |
| |
川橋 晋 |
4. 苦情解決の方法
| |
(1) |
苦情の受付 |
| |
|
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
| |
(2) |
苦情受付の報告・確認 |
| |
|
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
| |
(3) |
苦情解決のための話し合い |
| |
|
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 |
| |
ア.
イ.
ウ. |
第三者委員による苦情内容の確認
第三者委員による解決案の調整、助言
話し合いの結果や改善事項等の確認 |
本事業所で解決できない苦情は、三重県社会福祉協議会に設置せれた「運営適正化委員会」に申し立てることができます。 |
|